定款・各種規則

定款・各種規則
平成29年10月6日施行
令和元年9月21日改定
令和2年10月31日改定

第1章 総 則
(名称)
第1条この法人は、一般社団法人日本腫瘍循環器学会と称し、英文では、The
Japanese Onco-Cardiology Society と表記する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
2 この法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置すること
ができる。

(公告の方法)
第3条 この法人の公告方法は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所
に掲示して行う。

第2章 目的及び事業

(目的)
第4条 この法人は、がんと循環器の両者が重なった領域を扱う新しい臨床研究
分野を腫瘍循環器学(Onco-Cardiology)と定義し、がん患者における循環器疾患
の治療並びに心血管系副作用に対する最善の医療の確立へ向けた研究調査、知識
の普及、啓発、学術集会の開催を行うことで学術を進歩向上させ、がん治療の適
正化と質の向上を図り、広く医学の発展と国民の健康増進に寄与することを目的
とする。

(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)腫瘍循環器学に関する調査及び研究
(2)腫瘍循環器学に関する学術集会、研究会などの開催
(3)学会誌その他の出版物の刊行
(4)内外の関係団体等との連絡及び提携
(5)腫瘍循環器学に関する情報提供並びに啓発
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員と名誉会員をもって一般社団
法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に定める社員
とする。
(1)正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)準 会 員 この法人の目的に賛同して入会した医療関連業務従事者(医師
を除く)で準会員を希望する個人
(3)賛助会員 この法人の目的に賛同して資金的に援助する個人又は団体
(4)名誉会員 この法人の発展に多大の功績があった者の中から理事会が推薦
し、社員総会で承認された個人
(5)功労会員 この法人の発展に多年功労のあった者で、理事会が推薦し、社員総会の決議をもって承認された個人
2 名誉会員及び功労会員は、理事長の諮問に応え、理事長に対し意見を述べることができる。

(入会)
第7条 会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により、理事
会に申し込むものとする。
2 準会員、名誉会員、功労会員以外の会員の入会については、特に条件を定めない。
3 理事会は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事長は、前号の入会を認めない場合には、速やかに理由を付した書面をも
って、本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)
第8条 この法人の会員は別に定める額の会費を納入しなければならない。ただ
し、名誉会員、功労会員は会費の納入を要しない。

(任意退会)
第9条 会員は、所定の退会届をこの法人の事務局に提出して、任意に退会する
ことができる。

(除名)
第10条 会員が次に掲げるいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決
議によって当該会員を除名することができる。
(1)この法人の定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該社員総会の日の1週
間前までに当該会員に通知し、かつ当該社員総会で弁明の機会を与えなければな
らない。

(会員資格の喪失)
第11条 前二条のほか、会員は、次に掲げるいずれかに該当するに至ったとき
は、その資格を喪失する。
(1)会費の納入が継続して2年以上滞納したとき。
(2)当該会員が死亡し、又は会員である団体が解散したとき。
2 正会員及び名誉会員については、前二条又は前項で会員資格を喪失した際に、
社員としての地位を失う。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前三条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対
する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、会費の滞納など未履行の
義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金
品は、これを返還しない。

第4章 社員総会

(構成)
第13条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権限)
第14条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1)会費の金額
(2)会員の除名
(3)理事及び監事の選任又は解任
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)合併、事業の全部もしくは一部の譲渡
(8)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第15条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回
開催するほか、臨時社員総会として必要がある場合に開催する。

(招集)
第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基
づき、理事長が招集する。
2 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した
書面又は電磁的方法をもって、開催日の2週間前までに通知しなければならない。

(議長)
第17条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決権)
第18条 社員総会における議決権は社員1名につき1個とする。

(決議)
第19条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、
総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過
半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員
の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)合併又は事業の全部の譲渡
(6)その他法令で定められた事項

(議決権の代理行使)
第20条 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない社員は、他の社員を
代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その社員は出席したもの
とみなす。

(議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作
成し、議長及び出席した社員の中から議事録署名人として選任された1名は、議
事録に記名押印する。

第5章 役員等

(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
理 事 15名以上30名以内
監 事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、理事長をもって一般法人法に定める代表理事
とする。
3 理事のうち1名を副理事長とし、一般法人法に定める業務執行理事とするこ
とができる。

(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事を兼ねることができない。
4 選任の行われる年の9月1日現在で年齢が65歳以上の者を理事に選任する
ことはできない。
ただし、監事は年齢を問わず選任することができるが、任期は2期までとする。

(理事の職務・権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職
務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、そ
の業務を総理する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は欠けたときには、
その職務を代行する。
4 理事長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。

(監事の職務・権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監
査報告を作成する。
2監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の
業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期等)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の
任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一
とする。
5 理事又は監事は、この定款に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了
又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又
は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条 理事又は監事は、いつでも社員総会の決議によって解任することがで
きる。
2 監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。
3 理事長は、理事会の決議によって解職することができる。

(幹事)
第28条 この法人は、理事の会務の遂行を補助するため、若干名の幹事を置く。
2 幹事は、理事長が推薦し、理事会の承認を得て、選任する。
3 幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 選任の行われる年の9月1日現在で年齢が65歳以上の者を幹事に選任する
ことはできない。

第6章 理事会

(構成)
第29条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、必要がある場合は、意見を述べなければならない。

(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び副理事長の選定又は解職

(開催)
第31条  理事会は通常理事会及び臨時理事会の2種とする。なお、理事会は理事総数の過半数の出席がなければ開催する事はできない。
2 通常理事会は毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して理事長に招集の請求があったとき。

(招集)
第32条)  理事会は、理事長が招集する。
2 理事会を招集するときは、理事会の開催日の1週間前までに、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
3 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
第33条  理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合につき、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べた時はこのかぎりでない。

(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、 出席した理事長及び監事は、議事録に記名押印する。

第7章 評議員及び評議員会

(評議員)
第36条 この法人は、社員の中から評議員を置くことができる。
2 評議員は社員の中から理事会の推薦を得て、理事長が委嘱する。
3 評議員は、評議員会を構成し、理事長の諮問に応じて、この法人の運営に関する事項を助言することができる。
4 評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。
5 委嘱の行われる年の9月1日現在で年齢が65歳以上の者を評議員に選任することはできない。

(評議員会)
第37条 評議員会は、毎年度一回開催するほか、必要がある場合に開催する。
2 評議員会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
3 評議員会の議長は、理事長がこれに当たる。
4 評議員会の議事については議事録を作成し、議長及び出席した評議員の中から議事録署名人として選任された1名は、議事録に記名押印する。

第8章 委員会
(各委員会の設置)
第38条 この法人は、理事会の決議により委員会を設置する。
2 各委員会の委員は、理事会において選任する。
3 各委員会は、理事会の決議により、委員会規則を定める。

第9章 会 計

(事業年度)
第39条 この法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。

(財産の管理・運用)
第40条 この法人の財産の管理・運用は、理事長が理事会の決議のもとに行う。

(事業計画及び収支予算)
第41条 この法人の事業計画及び収支予算を記載した書類については、毎事業年度、理事長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会に報告しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算)
第42条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については定時社員総会に報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。

(剰余金の分配)
第43条  この法人は、剰余金が生じた場合においても、当該剰余金の分配は行わない。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第44条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第45条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の処分)
第46条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国もしくは地方公共団体または公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

第11章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第47条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規定による。

(個人情報の保護)
第48条 この法人は、業務上知りえた個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第12章 補 則

(細則等への委任)
第49条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営のために必要な細則は、理事会の決議により別に定める。

(法令の準拠)
第50条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

第13章 附 則
(法人の成立)
第51条 この法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることにより成立する。

(最初の事業年度)
第52条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成30年8月31日までとする。

(設立時社員) 
第53条  この法人の設立時社員は、次のとおりとする。

設立時社員  小室 一成

設立時社員  畠 清彦
 
設立時社員  向井 幹夫

(設立時役員) 
第54条  この法人の設立時役員は、次のとおりとする。
設立時理事  小室 一成
設立時理事  畠 清彦
設立時理事  向井 幹夫
設立時理事  秋下 雅弘
設立時理事  石岡 千加史
設立時理事  石坂 信和
設立時理事  伊藤 浩
設立時理事  大須賀 穣
設立時理事  小川 久雄
設立時理事  絹川 弘一郎
設立時理事  木原 康樹
設立時理事  木村 晋也
設立時理事  斎藤 能彦
設立時理事  佐瀬 一洋
設立時理事  坂田 泰史
設立時理事  佐田 政隆
設立時理事  竹石 恭知
設立時理事  筒井 裕之
設立時理事  戸井 雅和
設立時理事  中釜 斉
設立時理事  中村 真潮
設立時理事  野出 孝一
設立時理事  長谷部 直幸
設立時理事  平田 健一
設立時理事  三谷 絹子
設立時理事  南 博信
設立時理事  南野 徹
設立時理事  室原 豊明
設立時理事  保田 知生
設立時理事  矢野 真吾
設立時代表理事  小室 一成
設立時監事  磯部 光章 
設立時監事  田村 和夫 

(設立時の主たる事務所所在場所) 
第55条  この法人の設立時の主たる事務所の所在場所は、次のとおりとする
東京都港区虎ノ門四丁目1番28号 虎ノ門タワーズオフィス

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